塊展
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応募先
※下記の「募集要項」「規約」をご確認ください※

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それぞれDMでの応募をお願い致します。

 

募集要項
第16回 塊展


大阪芸術大学グループ(芸術大学・短期大学・専門学校)の通信教育部・科目等履修生制度に在籍または在籍していた方でしたら、ご応募出来ます。



1.開催年月  令和5年 2023年3月19日〜26日(予定)

2.開催場所  あべのハルカス24F 大阪芸術大学スカイキャンパス

3.募集期限  締切 2022年12月31日 23:59 ※予定

           ※突然、募集を終了する場合があります。ご了承願います。

           ※参加希望の方は早めの応募をお願い致します。

4.開催日   令和5年 2023年3月19日〜26日 (20日休館)※予定

5.募集人数  60名〜80名

6.参加費用  5,500円 ※展示衛生費込

         ※郵送希望の方はプラス500円※  郵送希望者は6000円となります。

         ※参加人数によって変動あり※ 

7.作品種別  平面,立体,映像, 音楽, インスタレーション等 その他要相談

8.作品サイズ 平面:50号以下(額縁込み140cm以下)

         複数点出される場合については、横140cm以内で展示可能であれば

         サイズ・点数共に問いません

         立体:手持ちで搬入出来る程度

         (最大で2輪の台車に乗るもの)

         その他、特殊サイズ・形状や上記以上のサイズ希望の方は、

         別途『お問い合わせ』より連絡願います。

9.テーマ   今年のテーマは「輝き」です。

10.規 約   必ず規約をご確認し、ご了承をお願い致します。


 
塊展規約

塊展出展規約



塊展へ出展する方は、塊展出展規約(以下「本規約」といいます。)に定められた条件に従って出展を行うものとします。なお、本規約にある「主催者」とは、塊展実行委員会を指します。

また、本規約にいう「出展情報」とは「(https://katamari-friends.jimdofree.com/)」を言います。



第1条 出展申込みに関して

(1) 申込み

塊展への出展を希望される方は、主催者が指定する方法によりお申込みください。申込者は次の各号に定める者または団体に限ります。

@ 大阪芸術大学通信教育部及び大阪芸術大学短期大学部通信教育部の在籍者・卒業者・中退者。尚、正課生・科目等履修生等の別は問いません。
A 前号に該当しない者であって、主催者が参加を認めた者及び団体。



(2) 出展契約成立時期

@ 主催者は、申込みを受けた後、申込書の記載事項や過去の参加状況等を総合的に勘案し出展可否の審査を行います。主催者による審査の結果、出展をお断りする事もありますのであらかじめご了承下さい。尚、審査基準並びに審査状況の照会及び出展拒否理由の開示には応じられません。
A 主催者は、審査通過時に出展受け入れの通知を致します。主催者が出展申込者に受け入れの通知を発信した日に「出展契約」が成立し、塊展出展者として扱われます。



第2条 参加費の請求と支払

「出展契約」が成立した場合、出展者は参加費を主催者が指定する方法により支払うものとします。支払いの際に発生する手数料や送金に要する費用は全額出展者の負担とします。



第3条 出展契約の解除と解約料

(1) 解約料

出展者は塊展開催期間(塊展会場へ作品を搬入する日から作品を搬出日の間をいいます)を除き、解約料を支払う事でいつでも「出展契約」を解除する事ができます。出展契約を解除し塊展への出展を取りやめる場合、既に支払われた参加費は全額解約料として充当されます。参加費が未払いの場合は解約料として参加費と同額のお支払いをお願いします。



(2) 解除手続き

「出展契約」の解除を希望する場合は、主催者が指定する方法で主催者に対し、解除の意思表示を行う必要があります。尚、出展者が発信した解除の意思表示を主催者が受領した時点から解除の撤回には応じられません。



第4条 出展参加費

参加費は、主催者が別途記載する「出展情報」の通りとします。



第5条 禁止事項

(1) 禁止行為

出展者は出展において以下の行為を禁止します。

@ 主催者への過度な要求。
A 主催者・他の出展者への迷惑行為。
B その他、法令並びに公序良俗に反する行為。



(2) 出展物に関する禁止事項

@ 会場に搬入・展示が出来ないサイズの作品。
A 展示により人体・会場に損害が生じる恐れがある作品。
B 会場の雰囲気を損なう恐れがある作品。
C 極度な猥褻表現・グロテスクな表現、その他公序良俗に反する作品。
D 特定の人種・団体・思想・宗教等を侮辱する内容の作品。
E その他出展者が不適切と判断した作品。



(3) 出展者に対する措置

主催者は出展者に対して以下の措置を執る事ができます。

@ 指示
出展物に関する禁止事項に該当する作品や該当する可能性がある作品を展示出来るようにする為に、作品の内容や展示方法に関して追加・削除等の行為を出展者に対して指示を出す事ができます。その際に発生する費用は出展者が全て負担するものとします。
禁止行為に該当する出展者の行為に関して、当該行為をしないように指示を出す事ができます。

A 警告
指示を行ったにも関わらず禁止行為をやめない出展者に対して、当該行為をやめない場合は出展権を剥奪する旨を警告する事ができます。

B 「出展契約」の解除退場命令
警告を行ったにも関わらず禁止行為をやめない出展者に対しては、主催者は第11条の規定により出展契約を解除する事ができます。塊展開催期間の場合、主催者は出展者に対して作品を直ちに撤去する事を命ずることや主催者の手で作品を撤去する事ができるものとします。また、禁止行為に該当する行為をする者に対しては塊展会場からの退場を命ずることができます。



第6条 共同出展の取り扱い

@ 出展は2名以上での共同出展を認めます。その場合、申込時に共同出展者の中から代表を選出して主催者に通知してください。主催者は各種通知を代表者のみに行うものとします。
A 代表者を選出せずに共同出展をした場合は、主催者は各種通知を共同出展者の中から1 名にのみ通知するものとします。





第7条 作品の質

塊展開催の土台は大阪芸術大学にあります。従って、個人的な趣味の範疇にある作品ではなく、大阪芸術大学の学生として矜持を持った作品を求めます。



第8条 出展者の責任

出展者の責任

@ 出展者は、個々の作品の搬入・展示・搬入に責任があり、その方法は出展者が決定して頂きます。
A 出展者は、作品の詳細、搬入・展示・搬出の方法、その他主催者が指定した事項に関して、主催者に対して事前に通知して頂きます。通知内容に関して、主催者より確認があった場合は遅滞なく対応して頂きます。
B 出展者は特別な事情がない限り、塊展開催期間中の受付・来場者案内等の運営事務に協力して頂きます。



第9条 展示位置、展示方法の決定

(1) 展示位置、展示方法の希望

出展者は主催者に展示位置及び方法に関しての希望を提出することができます。主催者は提出された希望を参考に展示位置を決定しますが、必ずしも希望に添えることを約束するものでありません。



(2) 展示位置の決定権者

主催者は出展者から提出された希望及び会場や作品の形状・色合い等を総合的に考慮して、展示位置及び方法を決定する事ができます。



(3) キュレーターの設置と権限

主催者はキュレーターを設置する事ができます。その場合、展示位置の決定権者はキュレーターとなります。主催者が2名以上のキュレーターを選任した場合、展示位置及び方法はキュレーターの合議により決定されます。





第10条 作品の搬入、設置及び撤去

(1) 搬入・搬出、設置及び撤去

@ 出展者は主催者の指定した日時に自身で作品を搬入し設置しなければなりません。指定した日時に遅刻した場合は出展の権利を失います。
搬出に関しては、主催者の指定した日時に自身で作品を搬出するか、あらかじめ搬出方法を主催者に通知しなければなりません。指定した日時に搬出作業を行わず、かつ搬出方法を通知しない場合は主催者が自己の財産と同一の注意義務をもって対応します。
A 出展者は日時及び場所の指定は「出展情報」によって行うものとします。



(2) 持参による搬入・搬出

@ 出展者は主催者の指定した日時に限り、作品を持参して搬入する事ができます。塊展開催場所によっては運搬具等の使用が禁止・制限されている場合があり、出展者はこれに従って搬入・搬出を行うものとします。運搬具等の使用禁止・制限に反し搬入が出来なくなった場合の責任は出展者が負うものとします。
A 運搬具の使用が禁止・制限されている場合、その他塊展開催場所の規制・規約等は「出展情報」によって参加者に通知するものとします。



(3) 郵送による搬入・搬出

出展者は主催者の指定した方法でのみ作品を郵送する事ができます。この場合、梱包及び配送遅延の責任は出展者が負います。郵送中に展示の実施に危険が生じる恐れがある程の損傷が発生した場合、主催者は当該作品の展示を取りやめることができます。この場合であっても、参加費は返金できません。

撤去作業後の作品は、主催者が指定した方法で自宅等に郵送する事ができます。



(4) 梱包材が不足する場合

梱包材の不足等により郵送が出来なかった作品は、主催者は出展者に対して梱包費用や保管費用、人件費等の生じた費用全額を別途請求します。10条2項に定める搬出の対応を取らなかったときも同様とします。



(5) 作品の展示・撤去作業と損害賠償請求の制限

作品の開封・展示・撤去は出展者自身が自己の責任で行う事を原則とします。ただし、主催者の判断により主催者及び主催者が指定した者が行います。作品を郵送された場合も同様とします。

作業中に作品を損傷された場合であっても、主催者及び主催者が指定した者が故意または重大な過失により作品を損傷させた場合を除き、出展者は作品に対する損害賠償を請求することはできません。



第11条 損害賠償

主催者は作品及び出展者の行為から生じた損害は、出展者に対して賠償請求を行うことがあります。



第12条 展示会の短縮・中止

天候・社会事情・展示会場が使用不可になった場合等の事情(以下「当該事情」)が生じた場合、主催者は以下の通り対応致します。



(1) 当該事情発生により、開催期間の一部のみが開催出来ない場合

当該事情が生じている期間以外を開催します。



(2) 当該事情発生により、開催期間の全部が開催出来ない場合

塊展を中止致します。



(3) 参加費の返金

前項の規定により塊展が中止となった場合は、出展者の希望に応じて参加費を返金致します。



第13条 解除

出展者が次の各号のいずれかに該当した場合、主催者は、何らの通知・催告なしに、また出展者に対して何らの賠償を行うことなく、直ちに「出展契約」を解除できるものとします。

@ 参加費の支払いが確認できないとき。
A 5条3項3号に基づく措置をとるとき。
B その他主催者と出展者の信頼関係が崩壊したと認められるとき。



第14条 金銭管理に関する規定

(1) 主催者は参加費の他、寄付金を受けることができます。参加者以外からの寄付は、寄付者の目的・金額等を考慮しお断りすることがあります。

寄付者はいかなる場合であっても、寄付金の返還は請求できないものとします。



(2) 参加費及び寄付金は全額塊展の運営費用として使用します。加費及び寄付金の総額が運営費を上回っていた場合、残余分は主催者にて管理し、次回塊展の運営費用に充当します。



(3) 前項の運営費用は次のものを指します。

@ 塊展会場の使用及び展覧会運営によって生じる費用
A 告知物や案内等の印刷物制作によって生じる費用
B 出展者や取引先等との連絡の際に生じる通話料金・郵送費等の通信費用
C 物品の運搬・保管によって生じる費用
D 搬入・展示作業等を外部委託した際に生じる費用
E 会口座からの引き出し・預け入れの際に生じる手数料
F その他、塊展・塊展実行委員会の運営に必要不可欠となる費用



(4) 12条2項の規定により塊展が中止となった場合の返金額は、中止が決定した時点で発生している費用を参加費の総額から減じて算出した残余分を参加者の数で除した金額とします。計算により端数が生じた場合及び参加者から返金希望がなかった場合、寄付とみなします。



(5) 主催者は参加者に対し、塊展終了後に収支を報告します。



第15条 準拠法及び合意管轄

(1) 準拠法

本規約ならびに「出展契約」は日本国の法律に準拠するものとします。



(2) 合意管轄

出展契約及び主催者との訴訟については、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。







規約最終更新日

令和4年7月31日